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​法人の開設

会社といわれる日本法人、外国法人、支店開設、駐在員事務所設置、民法法人(特殊法人)といわれる社団法人、財団法人、事業協同組合、NPO法人等、会社や法人の形態によって手続が変わりますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。、

例)株式会社設立の流れ

1.会社の概要の決定
発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など会社の設立を進める上での必要事項を決めます。(類似商号、事業目的の適否チェック)

2.代表取締役の印鑑を発注

3.定款の作成
定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と会社が自由に決めることができる「任意的記載事項}があります。

4.定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。なお、弊事務所では書面申請ではなく電子申請が可能でありますので、「印紙代4万円」の免除を受けることができます。

5.資本金の払い込み

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者(発起人代表)自身の個人名義の銀行口座に払込を行います。

6.会社設立後の諸届出

税務・労務等の諸届出や営業活動をするための許可や認可が必要です。
 
会社や特殊法人を作ってから「許可を取ってください」という方がおられますが、許可を取るために「資本金形成の経緯(外国人の場合)」や「資本金」や「事務所の場所」「事務室の広さ」等々、多くの条件をクリアしなければなりません。
せっかく会社を作ったのに、本店移転や事業目的変更等で不要な費用が掛かりますし、最悪の場合新たな会社を作り直さなければならないこともあります。
そのようなことが無いよう、会社や特殊法人を作りたくなったら、先ずは当事務所へお気軽にご相談ください。

外国法人設置: 各種サービス
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