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​​著作権登録

著作物の種類

言語の著作物     小説、脚本、論文、講演、ホームページなど
音楽の著作物    楽曲及び楽曲を伴う歌詞、舞踏、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど
美術の著作物    絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など
建築の著作物     芸術的な建造物
地図、図形の著作物  地図、学術的な図面、設計図など
映画の著作物     劇場用映画、ビデオソフトなど
写真の著作物     写真、グラビアなど
プログラムの著作物  コンピュータ・プログラム
その他 二次的著作物(上記に手を加えて作成したもの)
編集著作物(新聞、雑誌など)、データベース、キャラクター

著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

なぜ著作権の登録が必要か

著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。

著作権に関することは、当事務所へお気軽にご相談ください。

著作権登録: Service
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